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NISAのご案内

NISA(少額投資非課税制度)をきっかけに投資をはじめる人が増えています

NISA(小額投資非課税制度)とは、年間100万円(平成28年から120万円)までの投資に対する売買益や配当金・分配金に対する税金を非課税とする制度です。非課税となる期間は5年間で、非課税期間終了後、翌年の非課税枠に繰り延べることで、最大10年間繰り延べることができます。(制度継続期間は平成35年までです。)

NISAの仕組みと制度適応期間

NISAの仕組みと制度適応期間

NISA口座の対象となる金融商品は、上場株券等(ETFやETNを含みます)、公募投資信託などです。
例えば、今年100万円で買った株を5年後150万円で売却し、その間に15万円の配当金をもらった場合、通常、売却益に対し10万1575円+配当金に対し30,470円の税金がかかりますが、これらがすべて非課税となる制度です。
(平成27年3月現在の税制、復興税を含みます。この税額は、今後の税制改正によって変わる可能性があります。)

少額からはじめられて、しかも非課税

少額からはじめられて、しかも非課税

今後投資枠の増大、ジュニアNISAの導入等が検討されています。
ぜひこの機会にNISA口座を開設してみませんか。詳細は、担当営業員までおたずねください。

お申込みいただければ詳細な手続きは島大証券が行います お問い合わせはこちら

NISAに関するよくあるお問い合わせ・ご質問

そもそも「NISA」ってなんですか?
「NISA」とは、平成26年1月から始まった「小額投資非課税制度」の愛称です。イギリスのISA(Individual Saving Account)を参考に制度設計されました。NISAのNはNIPPONのNです。NISA口座で株式や投資信託を購入すると、それに対する売却益や配当金・分配金が非課税となる制度です。NISA口座で購入できる金額は一年間に100万円(平成28年から120万円)まで、非課税となる期間は5年間(繰り延べることで最大10年間)です。
NISA口座を開設できるのは、どんな人ですか?
日本国内にお住まいの20歳以上の方ならどなたでも開設できます。一人につき1つの口座を開設することができます。
限度額はいくらですか?
一人年間120万円(平成28年から)です。これは、手数料を含まない対象商品の買付約定代金になります。
現在持っている株券や投資信託をNISA口座に移すことはできますか?
NISA口座の対象になるのは、新たに買い付けた株券や投資信託になります。現在お持ち株券や投資信託は、NISA口座に移すことはできません。
非課税期間の5年が終わるとどうなりますか?
特定口座や一般口座に移管して保有し続けることができます。または、全額翌年の非課税枠に繰り延べることができます。(最大10年NISA口座で保有できます。)なお、120万円以下で繰り延べた場合、繰り延べた金額はその年のNISA枠が減少します。
NISA口座で買付できる商品はどんなものがありますか?
内外の金融商品取引所に上場している株式、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)や、株式投資信託等です。国債や普通社債は対象になりません。
NISA口座を開設するには、どうすれば良いですか?
「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」に本人確認書類を添付して提出してください。また、個人番号の告知が未済のお客様は、同時に個人番号の告知も必要になります。当社受付後、2~3週間でNISA口座は開設されます。また、既にお客様が他の金融機関でNISA口座を開設済みである場合は、当社での開設はできません。詳しくは営業員にお問い合わせください。
NISA口座で50万円しか購入しなかった場合、翌年に使わなかった70万円を繰り越すことができますか?
できません。非課税枠は一人一年間に120万円で、未利用の非課税枠を翌年に繰り越すことはできません。
NISA口座で株券を120万円買い付けし、その年のうちに投資額50万円分売りました。売却して空いた70万円の枠は再び使うことができますか?
できません。NISA口座での買い付けは、一年間に120万円までと決められています。売却しても利用枠は広がりません。
NISA口座で保有する株券を売却して損失が出ました。その損失は、特定口座や一般口座での売却益等と損益通算できますか?
できません。NISA口座の売買損失は、税務上ないものとされます。したがって、特定口座や一般口座での売買益等との損益通算はできません。また、損失の繰越控除(3年間)もできません。
NISA口座で買い付けた上場株式等の配当金・分配金を非課税とするには、どのような手続きが必要ですか?
上場株式等の配当金等の受け取り方式を「株式数比例配分方式」とする必要があります。なお、平成21年1月の株券電子化に当たって、信託銀行などに開設された「特別口座」に上場株式がある場合などは、「株式数比例配分方式」はご利用いただけません。「特別口座」がある場合や「特別口座」の所在が分からない場合等の具体的な手続については、営業員にお問い合わせください。
「株式数比例配分方式」とはどのような制度ですか?
「株式数比例配分方式」は、上場株式等の配当金等を証券会社の取引口座で受け取る方式です。「株式数比例配分方式」を選択されますと、お持ちのすべての上場株式等の配当金等がお取引の証券会社の口座での受け取りとなります。特定の銘柄を株式数比例配分から外したりすることはできません。なお、特別口座に上場株式がある場合は、株式数比例配分方式を選択できません。また、特定口座で受け取った配当金は、配当控除等の対象にはなりません。
NISA口座で購入した上場株式等の配当金等について、「株式数比例配分方式」を選択しないで、郵便局や銀行で受け取ることはできますか?
できます。ただし、その配当金等は非課税の取り扱いを受けることができません。詳しくは、営業員にお問い合わせください。
去年、銀行でNISA口座を開設し、投資信託を購入しました。今年はまだNISA口座を利用していません。去年購入した投資信託を引き続きその銀行のNISA口座で保有しながら、島大証券で新たにNISA口座を開設し、株を買うことはできますか?
できます。お取引の銀行に対し「金融商品取引業者等変更届出書」を提出し、「非課税管理勘定廃止通知書」をもらってください。「非課税口座開設届出書」に銀行でもらった「非課税管理勘定廃止通知書」と住民票の写しを添付して当社に提出してください。ただし、既に今年NISA口座での買い付けがある場合は、「金融商品取引業者等変更届出書」は受け付けてもらえません。
去年、銀行でNISA口座を開設し、投資信託を購入しました。その投資信託を島大証券で新たに開設するNISA口座に移管できますか?
できません。NISA口座には、新たに買い付けした金融商品しか入れられません。NISA口座で預かっている証券を異なる業者間で移管するときは、特定口座または一般口座に払い出してから実行します。
NISA口座を開設しましたが、海外勤務のため出国することになりました。NISA口座はどうなりますか?
NISA口座を開設された方が出国により非居住者となられた場合、そのNISA口座は廃止され、NISA口座にお預けになっている株券や投資信託は特定口座または一般口座に移管され、非課税の適用を受けることができなくなります。なお、一定の手続の下、帰国後に、同一の金融機関または別の金融機関に、NISA口座を再開設することができます。この場合、出国時に特定口座または一般口座に移管された株券や投資信託を、帰国後に開設されるNISA口座に移管することはできません。

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